大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

札幌地方裁判所 昭和49年(ワ)78号 判決 1978年5月16日

原告 川端良雄

<ほか三名>

右原告ら四名訴訟代理人弁護士 林信一

被告 有限会社角磯ハブタイ屋琴似店

右代表者代表取締役 角敏行

被告 三井建設株式会社

右代表者代表取締役 稲垣登

右被告ら両名訴訟代理人弁護士 藤井正章

右被告ら訴訟復代理人弁護士 村田栄作

主文

原告らの請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告らの負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

(原告ら)

一  被告らは連帯して、原告川端良雄に対し金四五七万〇五二〇円、同鈴木トク子に対し金八〇万円、同本間悦子に対し金三〇万円、同長谷川玲子に対し金五〇万円を支払え。

二  訴訟費用は被告らの負担とする。

三  仮執行宣言。

(被告ら)

主文同旨。

第二当事者の主張

(原告らの請求原因)

一  原告らの生活状況等

1 原告川端良雄は昭和三八年一〇月、札幌市西区琴似一条五丁目一七九番地二、三および同所一八六番二、三の各土地上にまたがって別紙物件目録記載(一)の建物(以下原告建物という)を建築して所有し、以後賃貸用建物として利用している。

そして右の建築当時、その南側隣地である右同所一七九番一の宅地一五九平方メートル三三は空地であって、その所有者(被告有限会社の前所有者)は右建築に何ら異論苦情を唱えなかった。

2 原告川端良雄を除くその余の原告らは、いずれも原告川端良雄から本件建物(一)の一部分を賃借している者であり、その契約内容等の詳細は次表のとおりである。但し、原告長谷川は同四九年末をもって右各賃借部分を退去し、その後同賃借部分は空室のままである。

賃借人名

賃借部分

賃借の始期

(昭和年月日)

賃料月額(円)

使用状況

居住者(使用者)

原告

鈴木トク子

一階

左図Aの部分

店舗二六m2四四

居室二間二三m2一四

計四九m2五八

44・1・1

三三、〇〇〇

美容室営業

及び

居住

原告

鈴木トク子(通勤)

長女(小四)

鈴木満美子

(下校後母と一緒)

二女(六才)

鈴木真理子

(終日母と一緒)

従業員

伊藤昌子(住込)

高田千秋(〃)

本間悦子

一階

左図Bの部分

居室一九m2八三

47・9・1

九、〇〇〇

居住

夜姉の

飲食店手伝

原告

本間悦子

原告

長谷川玲子

二階

左図Dの部分

居室一九m2八三

48・7・10

八、〇〇〇

孔版タイプ

仕事場及び

居住

原告

長谷川玲子

長女

長谷川朗子

訴外

神林由美子

二階

左図Eの部分

居室

48・8・25

九、〇〇〇

居住

訴外

神林由美子

二  被告らの共同不法行為

1 被告有限会社角磯ハブタイ店琴似店(以下被告角磯ハブタイ店という)は昭和四二年六月前記一七九番一の土地を買受け、その後空地のままにしておいたが、同四八年に至って同土地上に別紙物件目録記載(二)の建物(以下被告建物という)の建築を計画し、これを被告三井建設株式会社札幌支店(以下被告三井建設という)に請負わせた。

2 原告川端良雄は右計画あるを知り、昭和四八年八月被告らに対し、右建築によって日照を奪うことがないように処理されたい旨内容証明郵便をもって警告し、またこの他にも再三にわたって原告らの生活環境を破壊しないように申入れた。

3 しかし被告らは右警告にも拘らず、同年九月上旬に被告建物の建築工事を着工し、同年一二月には外装および内部工事を残すだけとなった。

4 その結果、原告建物と被告建物はその各敷地の境界線よりそれぞれ五〇センチメートルの距離しかなく、その間僅か一メートルとなった。

三  原告らの損害

1 原告鈴木、本間、長谷川について

(一) 被告建物の建築により、原告建物に居住する原告鈴木、同本間、同長谷川は、それぞれ夏至で午前一一時から午後四時まで、冬至で午前一〇時から午後三時までの間日照が妨げられ、また眺望、通風は常時阻害されるに至った。

(二) 右の状態は、生活基盤をなす住居の安定、言い換えると住居における健康で文化的な生活を享受する基盤を奪ったものである。

(三) 原告らが蒙ったかかる被害を慰藉するには、以下付記する事情をも考慮し、次の各金額を相当とする。

(1) 原告鈴木トク子 金八〇万円

店舗の奥部分は、電灯と乾燥器を必要とする。育ちざかりの子供もいる。

(2) 原告本間悦子 金三〇万円

(3) 原告長谷川玲子 金五〇万円

賃借部分にて仕事ができず、また子供も日光を受けられない。

2 原告川端について

(一) 被告建物の建築によって原告建物の日照、眺望および通風が阻害されたこと前記のとおりであって、そのために原告川端良雄は賃料増額請求を一部断念したばかりか、原告建物に窓を新設し、またアパート用建物としての効用が失われたことからしてその改築も余儀なくされた。

(二) これら損害額の合計は金四五七万〇五二〇円であって、その詳細は次のとおりである。

(1) 賃料減収 金一〇七万九〇〇〇円

その内訳は別紙「原告川端の賃料減収表」に記載のとおり。

(2) 窓の新設費用 金一五万円

(3) 改築による償却費等 金二二四万九五二〇円

原告建物は金四二〇万円の建設費が投ぜられているところ、改築が予定される昭和五一年六月まで金一九五万〇四八〇円が減価償却するから、右時点での残余価値は金二二四万九五二〇円である。

400万円-(13万9860円×4年+17万3880円×8年)=224万9520円

(4) 改築に伴う移転、休業補償 金一〇九万二〇〇〇円

右改築に伴い、原告川端は各賃借人らにそれぞれその賃料の三ヶ月分を支払わねばならず、また原告鈴木トク子に対しては金九〇万円の休業損害を補償しなければならない。

四  よって、原告らは民法七一九条に基づいて被告らに対し、原告川端につき金四五七万〇五七〇円、同鈴木につき金八〇万円、同本間につき金三〇万円そして同長谷川につき金五〇万円の連帯による各支払を求める。

(請求原因に対する被告らの認否および主張)

一  請求原因に対する認否

1(一) 請求原因一1の事実中、原告川端良雄が昭和三八年一〇月札幌市西区琴似一条五丁目一七九番地二、三および同所一八六番二、三の各土地上にまたがって原告建物を建築して所有していることは認めるが、同建物がアパート用建物であることは否認する。

(二) 同一2の事実は不知。

2(一) 同二1の事実中、被告角磯ハブタイ店が前同所一七九番一の土地上に被告建物の建築計画をし、これを被告三井建設に請負わせた事実は認める。

(二) 同二2の事実中、原告川端から内容証明郵便が到達した事実は認め、その余は否認する。

(三) 同二3の事実中、着工した時期は否認し、その余の事実は認める。

(四) 同二4の事実中、両建物間の距離が一メートルであることは認めるが、境界線と被告建物との距離は四七・二センチメートルである。

3 同三の事実はすべて否認する。

4 同四は争う。

二  被告らの主張

1 (地域性)

本件係争地域地区は商業地域であって、特に日照を考慮すべき第一種住居専用地域、第二種住居専用地域ではない。

本件係争地区は国鉄琴似駅前通りに面し、しかも本件係争地区から東方一〇〇メートルの地点には地下鉄東西線琴似駅があって店舗が立並ぶ状態である。付近は近年高層ビル街化が進んでおり大型店舗化、建物高層化が必至である。

2 (他の建築物の日影の影響)

本件建物(一)の日照が妨げられている原因は、被告建物のみにあるわけでない。

即ち、本件建物の南隣は札幌信用金庫の店舗があり、更にその南側道路をへだてた角地には一一階建の高層ビルが被告建物の建築と同時期に建てられている。そしてこの高層ビルの日影は、冬至において午後以降原告建物にかかるのであるから、被告建物ばかりが日照をさえぎるものではない。

3 (原告建物が日照を得ていた理由)

原告建物は、本来日照を期待できない建物である。

(一) 被告建物の敷地上には、かつて木造二階建建物(二七・五坪)が建築されていたところ、同建物は昭和三二年七月七日火災により焼失した。そしてその敷地は被告建物が建築されるまで更地のままにおかれていた。

ところで、被告建物の高さが仮に原告建物の高さと同じくした場合においてもなお原告建物の日照は阻害される状況にある。とすれば、原告建物において従来日照を満喫し得た理由は右火災という偶然の事情によるものにすぎない。

(二) 被告建物の敷地は間口四間奥行一二間の面積しかなく、しかも同土地の地価は坪当り数十万円にものぼるから、同土地はいきおい高度化による利用が考えられるほかないのである。しかし原告ら主張のとおり原告建物なかんずくその一階部分についても日照を得させなければならないとすると、被告角磯ハブタイ店は同土地に何らの建物を建築できないことに帰すのである。

4 (信義則違反ないし権利濫用)

(一) 原告川端は被告建物の敷地との境界線に密着して原告建物を建築しているが、その建築当時、同敷地に将来建物が建築されることは当然予測できたはずである。

(二) しかも同原告は、原告建物を右境界線から約〇・五メートル離しただけであるのに、原告建物の更に北側に建築されてある同原告所有の建物(以下北側建物という)との距離は最短で〇・六九メートル、最長で二・一四メートルをとって、北側建物の日照につき配慮しているのである。従って原告建物について建築の位置を考慮しないまま日照権を主張するのは許されない。

(三) 原告川端は数年内に原告建物と北側建物を取壊し、新ビルを建てる予定をしている。その新ビルは店舗および事務所として利用することが予定されているから、日照の阻害が問題となるのも右の新ビルの建築時までに限られる。従って、右のような一時的な日照阻害をとりあげることは、相隣関係の信義に反し権利濫用である。

5 (クリーンハンドの原則違反)

(一) 日照権の侵害を理由とするには、日照を受ける原告建物の居室の採光が建築基準法に則った適法なものであることを要する。

(二) ところで居室の採光については建築基準法第二八条一項が規定しているところ、原告建物について設けられている採光のための開口部(窓など)は右基準の三分の一ないし四分の一にすぎない。

(三) さすれば原告らは自ら日照を受けることを放棄しているのであって、日照保護を受けるに値せず、クリーンハンドの原則に反する。

(被告らの主張に対する認否(原告ら))

一  被告らの主張第1項の事実中、本件係争地が商業地域であり、国鉄琴似駅前通りに面し、付近に地下鉄琴似駅があることは認めるが、その余は否認する。

二  同第2項は否認する。

三  同第3項の事実中、(一)の前段の事実および(二)のうち被告建物の敷地が間口四間奥行一二間であることは認めるが、その余は否認ないし争う。

四  同第4項の事実中、原告川端所有の北側建物があることは認めるが、その余はすべて否認ないし争う。

五  同第5項は否認ないし争う。

第三証拠《省略》

理由

一  原告建物および被告建物について

1  原告川端良雄は昭和三八年一〇月、札幌市西区琴似一条五丁目一七九番地二、三および一八六番地二、三の各土地にまたがって原告建物を建築し、所有している事実は当事者間に争いがない。そして《証拠省略》によると、同建物は請求原因第一項2記載図面のとおりに区分され、同項2に記載のとおりにその余の原告らが賃借していたこと(但し、原告長谷川玲子はその後退去している)が認められ、他に右認定に反する証拠はない。これら事実によると、原告建物はその一階A部分が店舗兼住居用として、その余の部分が住居用として建築された共同住宅用建物であると認めることができる。そして《証拠省略》によると、原告建物が建築されてから被告建物が建築されるまでの間、被告建物の敷地部分は更地のままにおかれ、それ故原告建物は日照、眺望、通風について何ら妨げられるところがなかったことも認められ、他に右認定に反する証拠はない。

2  被告角磯ハブタイ店は、原告建物の南側隣地である同所一七九番地一の土地上に被告建物の建築を計画しこれを被告三井建設に請負わせたこと、および同建築工事は昭和四八年一二月そのコンクリート工事を終え外装と内部工事とを残すのみとなったこと、はいずれも当事者間に争いがない。

そして《証拠省略》を総合すると、被告建物は原告建物から一メートル、同建物敷地の境界線から四五センチメートルの距離をおいて建築され、その高さは二一メートル三五(一部一六メートル七五)を有する店舗併用住宅兼貸事務所であることが認められ、他に右認定を左右するに足る証拠はない。

二  日照阻害の程度等について

1  《証拠省略》を総合すると、原告建物は被告建物の日影下におかれていること、その日影下にある時間帯(冬至における)は請求原因第一項2記載図面ADE部分(以下原告建物ADE部分といい、また同様の省略法を用いることがある)が午前九時から午後四時ころまで、原告建物Bの奥四畳間部分と同Cの奥六畳間部分が午前一〇時ころから午後四時ころまで、原告建物Bの八畳間部分と同Cの手前六畳間部分は午後三時ころから同四時ころまでであること、各部屋の明るさは原告建物のニおよびチの各点で一〇〇ルックスの時(測定時、被告建物の日影下にはなかった)に、原告建物イ点で一五ルックス、同ロ点で〇ないし一ルックス、同ハ点で四ルックス、同ホ点で九ルックス、同ヘおよびト点で一〇ルックスであること(いずれも窓やカーテン類は解放した)が各認められ、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。そうすると、原告建物のうちB八畳間部分とC手前六畳間部分を除いた部分は、ほぼ全日にわたって日照が阻害され、日中においても電灯等の照明を必要とすると認めることができる。

2  次に眺望、通風について検討するに、前記各建物間の距離や建物の高さ等からすれば、その通風や眺望は著しく妨げられ、その圧迫感も強いことが認められる。

3  これら日照阻害や眺望、通風の阻害により、原告建物のB八畳間部分とC手前六畳間部分を除くところは、居住用として利用することに適さないか、あるいは利用するとしてもその環境において著しく悪化したといわねばならない。《証拠省略》によると、現に原告建物D部分は空室の状況にあることが認められる(他に反する証拠はない)。

三  地域の特性、敷地の利用状況について

1  《証拠省略》を総合すると次の事実が認められる。

即ち、被告建物の敷地は昭和四八年当時すでに商業地域にあり、容積率四〇〇パーセント、建ぺい率八〇パーセントで準防火地域に属していた。そして原・被告建物はいずれも道々琴似停車場線(通称琴似本通りといい、国鉄琴似駅に通ずる主要道路)に面して建築され、その近隣は商店(その殆どが平屋か二階建)が軒を並べているが、その道々に沿って約五〇メートル北側には市営地下鉄東西線琴似駅(東西線終着駅)が予定されていた(昭和五一年六月開通)。そして昭和四八年一一月当時、付近には四、五階建の建物や七、八階建の高層住宅が点在していた。

以上の事実が認められ、他に右認定に反する証拠はない。尚、原告川端が右当時において原告建物を取壊し、より高層の建物を建築する計画があったか否かについては、これを確定することができない。

2  被告らの主張第3項(一)前段の事実は当事者間に争いがない。しかして《証拠省略》によると右焼失建物は電器機具商の店舗兼住居として利用されていたことが、また検証結果による被告建物敷地(一七九番地一)の間口は七メートル五五しかないことが各認められるのであって(他に反する証拠はない)、そうすると右焼失建物もまた被告建物とほぼ同幅の間口をとって建てられていたことが推認できる。

3  そこで右焼失した建物がなお現存していたと仮定した場合、原告建物は日照を享受し得ているであろうか。右焼失建物は二階建であること以上にその高さを明らかにする証拠はないから、その高さは原告建物と等しいとして検討するに(原告は原告建物と同一の高さの建物建築を理由としえない)、《証拠省略》によるとかかる場合においても原告建物の各部屋に対する日照は、被告建物による日照阻害の程度とほぼ変化がないこと、ただし原告建物の屋根部分に対する日照は確保せられることが認められ(他に反する証拠はない)、また眺望、通風の状態や圧迫感等には相当の違いがでてくることが推認できる。

四  当裁判所の判断

そこで以上の認定事実から、被告らの被告建物建築工事が原告らの日照を享受する利益の侵害として不法行為責任を構成するに足りる違法性を有するか否かについて検討する。

1  日光(陽光、採光を含む)や通風は、健康で文化的な生活を営むうえで欠くことのできない自然の資源である。従って人は他人によってこれらの享受をみだりに妨げられないことが保障せられるべく、その享受を不法に侵害する者があれば、不法行為の法理によりその救済を求めることができるとするのが相当である。

しかしてその侵害が違法か否かを判断するについては、被侵害利益の程度やその侵害の態様、侵害者の意図、当該場所の地域的特性、社会的評価等諸般の事情を考慮して決すべきであり、その侵害の程度が著しいことの一事をもって直ちに請求が認容されたり、反対に当該場所が商業地域に属することの一事をもって直ちに請求が許されないとする性質のものではない。

2  本件において原告らが被った被害の程度は前記認定(理由二)したとおりであってその居住性を著しく害されたということができる。しかし原告建物が従来その日照を享受してきたのは、その南側隣地にあった建物が火災により焼失し、その敷地部分が偶々更地となったからにすぎないこと前判示(理由三2)のとおりであり、しかも原告建物居室への日照を確保しようとすれば、同敷地部分は原告建物と同じ高さの建物建築さえ許されないことになってしまうのである(理由三3)。その意味で、原告建物への日照阻害を回避する適当な方法は見当らない。もっとも、被告建物の高さが原告建物の高さと同一のものにとどまったならば、日照の阻害の点は除き、その通風、眺望の阻害は相当程度回復され、被告建物による圧迫感も減ずるものと推認しうる。しかし被告建物の建築当時、その約五〇メートル離れた地点には地下鉄終着駅の開設が予定されていたとの事実からすれば、これら近隣地区はその開設に伴って店舗の大型化、建物の高層化が急速に行なわれる地域であることが十分に予測されたところであり、商業地域の中でも、より商業地域性の高い地域と認められる。そして、かかる地域性からみて、被告角磯ハブタイ店の被告建物建築計画はことさらその地域一帯の調和を崩すというものでもなく、また被告らにおいて原告らが享受していた日照をことさらに阻害する意図があったとも認めることはできない。

3  これら諸般の事情を総合すると、現実に、原告建物に居住している原告らにとって、その居住性は著しく悪化し、同情を禁じ得ないが、被告らの被告建物建築工事には原告らの日照を享受する利益の侵害として不法行為責任を構成するに足る違法を認めることはできない。

五  結論

以上によれば、原告らの被告らに対する各本訴請求は、その余の点の検討に俟つまでもなく理由がないから之を棄却することとし、訴訟費用につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 丹宗朝子 裁判官前川豪志、同上原裕之はいずれも転任のため署名押印することができない。裁判長裁判官 丹宗朝子)

<以下省略>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例